業務内容

会社を運営していく上で、様々な変更が必要になる場合あります。ここでは、変更が行われた際、どのような登記が必要かをご紹介します。

・役員変更登記 - 取締役、代表取締役及び監査役を変更(住所、氏名も含む)したとき。

             株式会社の役員には、任期が御座いますのでご注意下さい。

・商号変更登記 - 商号を変更したとき。

・目的変更登記 - 事業の目的を変更、追加等したいとき。

・本店・支店の登記 - 本店を移転したとき。支店を設置、移転、変更したとき。

・資本増加登記・資本の減少登記 - 資本金の額に変更があったとき。

 

いずれも、変更が発生したときから2週間以内に登記をしなくてはならないと定められています。

株式会社設立には、資本金1円から設立できます。しかし、資本金1円で設立ができると言っても、実際には以下の費用がかかります。

必ずかかる実費

・登録免許税「金150,000円以上」(資本金額の0.7%、ただし最低額は金150,000円)

・公証人定款認証費用「約金90,000円」(収入印紙代金4万円を含む)

・定款謄本等の実費「約金3,000円」。

「合計金243.000円」(注:オンライン電子定款申請を利用しない場合の金額です。)

 

当事務所へ依頼した場合

オンライン電子定款申請で行いますので、印紙代金が4万円減額出来ます。

必ずかかる実費「約200,000円」、報酬は基本約100,000円、(登記簿謄本、印鑑証明書、定款謄本、各1通程度含む)「合計約300,000円」で設立いたします。

注:資本金の額が21,500,000円を超える場合は、この限りではございません。    又、設立内容により費用がこの限りで無い場合もございますので、ご注意下さい。

 

商号、本店、目的、役員(1名でもOK)、資本金、決算期、出資者を決めていただいてから御連絡いただけると手続がスムーズに流れます。その他会社の実印、役員及び出資者の方の印鑑証明書をご用意下さい。

 

会社設立後もパートーナーとして、会社を運営して行く上での様々な疑問をサポートいたします。

費用については個々の事実により大幅に変動するものとなりますので御相談ください。(概算で良ければ「お問い合わせ」からどうぞ)尚、相談料は初回の1時間までは無料とさせていただいております。事案によっては、他の業種(弁護士、税理士等)の担当すべきものとの判断になる場合もあります。そういったケースには、信頼出来る方をご紹介させて頂きます。もちろん紹介料などは一切頂きません。
不動産の所有者が亡くなられた時には、相続登記の必要がございます。所有権移転登記(相続)をしましょう。この場合土地等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぎますので、どのような財産があるのか調査が大切です。
必要書類
・亡くなられた方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・亡くなられた方の、戸籍の附票又は、住民票の除票
・相続人全員の戸籍抄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する方の住民票
・不動産の固定資産税納税通知書
・遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書(相続人の実印押印)
・遺言書が有る場合は遺言書(自筆遺言証書の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です)
このほか、必要な書類が増えることもありますが、当事務所では、戸籍謄本の取得による相続人の調査、相続登記についてのアドバイスや、遺産分割協議書の作成、相続の登記申請を代理して行うことができます。
不動産登記簿に土地、建物の所有者を記載することによって、その所有者を特定するものです。また、お金の貸主が借主の土地、建物を担保として抵当権設定登記をして貸主の権利を保全するものもあります。
土地・建物の手続き
・不動産を取得したい。(売買・贈与など) - 所有権移転登記
・建物を新築した。 - 所有権保存登記
・相続により不動産を取得した。 - 遺産分割協議・所有権移転登記
・銀行で借り入れをしたい。 - 抵当権・根抵当権などの設定登記
・銀行の借り入れの返済を終えた。 - 抵当権・根抵当権などの抹消登記

原庚範司法書士事務所

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徳島県徳島市出来島本町1丁目45-4

TEL088-625-3958

FAX088-625-3087

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営業時間 8:30-17:00

定休日 土曜・日曜・祝日

対応地域 日本全国