会社法人の相談

会社を運営していく上で、様々な変更が必要になる場合あります。ここでは、変更が行われた際、どのような登記が必要かをご紹介します。

・役員変更登記 - 取締役、代表取締役及び監査役を変更(住所、氏名も含む)したとき。

             株式会社の役員には、任期が御座いますのでご注意下さい。

・商号変更登記 - 商号を変更したとき。

・目的変更登記 - 事業の目的を変更、追加等したいとき。

・本店・支店の登記 - 本店を移転したとき。支店を設置、移転、変更したとき。

・資本増加登記・資本の減少登記 - 資本金の額に変更があったとき。

 

いずれも、変更が発生したときから2週間以内に登記をしなくてはならないと定められています。

株式会社設立には、資本金1円から設立できます。しかし、資本金1円で設立ができると言っても、実際には以下の費用がかかります。

必ずかかる実費

・登録免許税「金150,000円以上」(資本金額の0.7%、ただし最低額は金150,000円)

・公証人定款認証費用「約金90,000円」(収入印紙代金4万円を含む)

・定款謄本等の実費「約金3,000円」。

「合計金243.000円」(注:オンライン電子定款申請を利用しない場合の金額です。)

 

当事務所へ依頼した場合

オンライン電子定款申請で行いますので、印紙代金が4万円減額出来ます。

必ずかかる実費「約200,000円」、報酬は基本約100,000円、(登記簿謄本、印鑑証明書、定款謄本、各1通程度含む)「合計約300,000円」で設立いたします。

注:資本金の額が21,500,000円を超える場合は、この限りではございません。    又、設立内容により費用がこの限りで無い場合もございますので、ご注意下さい。

 

商号、本店、目的、役員(1名でもOK)、資本金、決算期、出資者を決めていただいてから御連絡いただけると手続がスムーズに流れます。その他会社の実印、役員及び出資者の方の印鑑証明書をご用意下さい。

 

会社設立後もパートーナーとして、会社を運営して行く上での様々な疑問をサポートいたします。

原庚範司法書士事務所

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