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遅く成りましたが、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

あの手この手で上手にホームページ等を駆使したり、安売りをうたって顧客の呼び込み必死になりがちな世の中ですが、
何の為に仕事をしているかの基本を忘れず、本年もお客様の立場に立って、たくさんの有難うを頂ける様に、頑張ってまいりたいと思います♪

戌年という事で、我が家の「きなこ」をパシャリ!

2018年1月16日
補助者S

こんにちは!
年1回の更新のぼちぼちどころで無い日記ですが、末長くお付き合い下さい(笑)

これから土地や中古住宅を購入される方、家を建築される方等は必見でっす♪

まず、家屋を建築したり、土地や家屋を購入したり贈与を受けたりすると、不動産取得税(県税)が1回限り課税されます。毎年かかってくる固定資産税(市町村税)とは別です。相続によって取得した場合は課税されません。

土地については、評価額(売買価格とは別)の2分の1の3%(平成20年4月1日から平成30年3月3日まで)
建物については、住宅は評価額(建築金額とは別)の3%、住宅以外は4%(平成20年4月1日から平成30年3月3日まで)です。

例えば、土地の評価額が800万円、建物の評価額が500万円の居住用中古住宅を取得したとします。
    土地 800万円の1/2*3%=12万円
    建物 500万円*3%=15万円
    合計金27万円

結構な金額になりますよね。

ずばり!
申告すれば、減額や控除が受けられます!!!(実際は60日以内に申告義務の条例が有ります。越えても申告は可能です)
当事務所にて登記をさせて頂いた方については、「無料」にて申告書を作成させて頂いています(^O^)

詳しい規定は、県のホームページ等でご確認下さい。
(簡単に言いますと、土地は面積200㎡以内で越えた部分に課税。住宅は50㎡~240㎡の床面積で新築年月日が昭和57年1月1日以降のものが対象になりやすい)

ざっと、よく有る事例を下記に記載させて頂きます。

1.土地(50坪)を購入してから3年以内に家(木造40坪)を建てた場合。全額免税及び還付を受けています。
2.土地(55坪)、中古住宅(35坪、評価額400万円 平成2年新築)を居住用に購入した場合。全額免税されています。
3.中古の分譲マンション(床面積72㎡ 平成7年新築)を居住用に購入した場合。全額免税されています。
4.1年前に、父から贈与を受けた土地(55坪)に、新築住宅(木造38坪)を建築した場合。全額免税及び還付を受けています。
5.10ヵ月前に、奥さんが父親から贈与を受けた土地(100坪)に、夫が新築住宅(木造40坪)を建築した場合。土地の面積60坪を越えた部分以外は還付を受けて、建物は全額免税されます。

それぞれの事例によって変わりますが、免税及び還付を受けられる場合が多いです。
お気軽にお問合せ下さい♪

2017年7月5日
補助者S

原庚範司法書士事務所

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