不動産の所有者が亡くなられた時には、相続登記の必要がございます。所有権移転登記(相続)をしましょう。この場合土地等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぎますので、どのような財産があるのか調査が大切です。
必要書類
・亡くなられた方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
・亡くなられた方の、戸籍の附票又は、住民票の除票
・相続人全員の戸籍抄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する方の住民票
・不動産の固定資産税納税通知書
・遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書(相続人の実印押印)
・遺言書が有る場合は遺言書(自筆遺言証書の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です)
このほか、必要な書類が増えることもありますが、当事務所では、戸籍謄本の取得による相続人の調査、相続登記についてのアドバイスや、遺産分割協議書の作成、相続の登記申請を代理して行うことができます。