明けましておめでとうございます。
久しぶりの更新と成りますが、本年もよろしくお願いいたします。
年末年始と株式会社の設立登記のご依頼が大変多く、有り難い次第では御座います。
不景気な閉塞感が漂う地方ですが、やはり頑張ってる方も沢山居る証拠かと思われます。
凄くうれしい忙しさです!
そこで本日は「定款」について一つ注意点をアドバイスさせて頂けたらと思います。
定款に「相続人等に対する自己株式の売渡しを請求出来る規定」が設けれますが、何でもかんでも、付ければ良いという訳では無く、特に家族株主では無く、他人も株主に入っている場合は注意が必要です。「大株主の会長に相続が発生した場合などには、売渡請求の為の臨時株主総会の際に会社の相続人が議決権を行使出来ない結果、少数株主の議決権のみで株を好きに出来る危険性も有る事を理解して、設ける必要が有るかと思います。必要に成った時に設ければ良いかと思われます。
色々とその会社に合った定款作成がポイントですね!
では、今日はこの辺で失礼します。
2014年1月24日
補助者S