財産分与

徳島においても、最近は相続による登記のご依頼が多いのですが、離婚による財産分与の登記の依頼も増えています。 そこで離婚前の贈与をして欲しいとのお話も有りますが、 贈与税の問題も有ることをご説明させて頂き対応させて頂いています。

まず、役所の方へ離婚届を提出して頂き、戸籍で離婚の確認をさせて頂いてからの登記と成ります。 離婚が成立されて無い場合は、財産分与登記は申請出来ませんのでご注意下さい。 又、ご夫婦両者の本人確認が必要と成ります。一緒に来所するのが困難な場合は別々に来て頂いても結構です。

と、ここまでは不動産に金融機関等の住宅ローンの担保設定の付いていない方のお話です。 不動産に抵当権設定等が付いている場合は、住宅ローンを利用する際の契約書に、「所有者を変更する場合は金融機関の承諾を要する」というような約款が入っている場合があります。法律上不動産の所有権を移転する場合には抵当権者の承諾を得る必要はないのですが、このような約定となっている場合がありますので、まずは契約書の確認をして、司法書士または金融機関にご相談頂いた方がよろしいかと思います。

子供の事を考えると離婚が増えてる事はあまり社会全体としては良いとは思いませんので、今ひとつ考え直して頂きたいですね!

 

2013年9月6日

補助者S

 

 


原庚範司法書士事務所

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